○西伊豆町版総合戦略策定会議規則

令和7年4月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町版総合戦略策定会議(以下「会議」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、議長及び構成員をもって組織する。

2 会議の議長は町長とし、構成員は別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、議長は、必要に応じ構成員を追加することができる。

(議長)

第3条 議長は、会議の事務を総括する。

(会議)

第4条 会議は、議長が招集する。

2 会議は、議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、まちづくり戦略課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

西伊豆町版総合戦略策定会議規則

令和7年4月24日 規則第19号

(令和7年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
令和7年4月24日 規則第19号