○西伊豆町耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、木造住宅に耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「耐震シェルター」とは、次の各号の全てに該当するもので、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の安全を守る機能を有すると町長が認めるものをいう。

(1) 次のいずれかに該当する強度試験により、鉛直方向の最大耐力が製品全体で9.0t以上有することが証明されていること。

 製品上部の鉛直方向による載荷試験

 に相当する試験で、町長が認めるもの

(2) 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権など、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている施工方法が含まれていないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者)

(2) 耐震シェルターを設置する住宅の所有者又は当該住宅に居住する者(当該住宅への居住が賃貸借契約又は使用賃貸借契約による場合を除く。)

(3) 当町の町税等を滞納していない者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の全てに該当する住宅の1階部分に耐震シェルターを設置する事業とする。

(1) 町内において、昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造の住宅であって、現に居住の用に供しているもの(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、当該用途の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積2分の1未満のものに限る。)であること。

(2) 過去に町の補助制度を利用して、耐震補強工事を行っていない住宅であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、購入費、運搬費、及び設置に要する経費(設置に係る基礎及び床補強工事を含む)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、40万円を限度とする。

2 次の各号のいずれかに該当する住宅については、補助対象経費の3分の2以内の額とし、50万円を限度とする。

(1) 65歳以上の者のみが居住するもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、等級が1級又は2級の者が居住するもの

(3) 介護保険法による要介護者又は要支援者が居住するもの

(4) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住するもの

3 前2項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町耐震シェルター整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震シェルターを設置しようとする住宅(以下「申請住宅」という。)が、昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造の住宅であることを確認できる書類

(2) 設置計画図面及び仕様書

(3) 耐震シェルター設置に要する経費の見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前条第2項の規定による補助額の上乗せを申請する場合は、家族構成報告書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、西伊豆町耐震シェルター整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業により取得した財産については、町長の承認を受けないで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けてはならない。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(変更、中止又は廃止等の承認)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ西伊豆町耐震シェルター整備事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めるときは、西伊豆町耐震シェルター整備事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、西伊豆町耐震シェルター整備事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 設置工事に係る写真(設置工事の前後を確認することができるもの)

(2) 設置費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、西伊豆町耐震シェルター整備事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して10日以内に西伊豆町耐震シェルター整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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西伊豆町耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第26号

(令和7年4月1日施行)