○西伊豆町不妊症治療費助成金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一つとして、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該治療に要する費用の一部を、予算の範囲内において助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療とは別表のとおりとする。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し出産する方法

 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し出産する方法

(2) 夫婦とは次のいずれかに該当する男女をいう。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書により、法律上の婚姻が確認できる男女

 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女

(3) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成金の支給対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者は、医療機関において不妊治療を行う夫婦で、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 不妊治療を受けた夫婦であって、不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されたもの

(2) 申請日に1年以上継続して町内に居住し住民登録があること。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

(3) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

(4) 申請する夫婦及び同一世帯に属する者全員に町税等の滞納がないこと。

(助成金の対象費用等)

第4条 助成の対象となる費用は、別表の診察、検査、治療及び手術費等(医師の診断に基づき、やむを得ず不妊治療が中断された場合を含む。)とする。ただし、凍結された精子、卵子、受精胚の管理料、入院費、食事代、病衣代、文書料等治療に直接関係のない費用は除く。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条に規定する費用から医療保険各法の規定により保険者が負担し、又は助成した額を控除した額の全額とする。ただし、同一の夫婦に対し当該年度内60万円を限度とし、助成金の交付は、通算して5年度を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて不妊治療の終了した日の属する年度の末日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、町長が別に定める日までとする。

(1) 不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 不妊治療を受診した医療機関発行の領収書

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

(4) 住所地を証明する書類

(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(第2条第2号イに規定する夫婦に限る。)

(6) 夫及び妻の被保険者証等の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、西伊豆町不妊症治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するとともに、当該申請者に対し助成金を支払うものとする。

2 町長は、助成の却下を決定したときは、不妊症治療費助成事業承認却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者が助成金を請求しようとするときは、前条に規定する決定通知書を受理した日から起算して10日を経過する日までに、西伊豆町不妊治療費助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する不妊治療等の助成の交付を受けたときは、すでに交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(添付書類の省略)

第10条 町長は、この要綱により申請書に添えて提出すべき書類等について証明すべき事実を現有公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(関係書類の整備)

第11条 町長は、助成の状況を明確にするために、不妊治療費助成金交付原簿(様式第7号)を備え、常にその記載事項について整備しておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

診療等区分

内容

一般不妊治療

診察・検査等

カウンセリング、問診、その他医師が必要と判断した診療、検査、治療及び投薬(院外処方を含む。)に要する経費。

治療等

タイミング法指導、内服薬又は注射薬による薬剤治療及び薬剤、人工授精及び薬剤に要する経費。

その他町長が特に必要と認める治療等

手術等

腹腔鏡手術、卵管鏡下卵管形成術、その他不妊治療等に要する経費。

生殖補助医療

治療

体外受精及び顕微授精に要する経費。

先進医療

治療

先進医療として官報告示されている医療に要する経費。

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西伊豆町不妊症治療費助成金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第21号

(令和7年4月1日施行)