○西伊豆町職員テレワーク実施要綱
令和7年3月26日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町(以下「町」という。)の職員が、場所にとらわれない働き方を実現し、職員の子育てや介護と仕事の両立、ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の活躍の促進を図るほか、感染症流行、災害、事故等における出勤困難時に業務の継続性を確保するため、職員がテレワーク(情報通信技術を利用して通常の勤務場所以外の場所に勤務することをいう。以下同じ。)を行うに際し、必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 テレワークの対象職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、会計年度任用職員は含まないものとする。
(承認権者)
第3条 テレワークの承認は、テレワークの実施を希望する職員(以下「希望職員」という。)の所属長が行う。
(実施要件)
第4条 所属長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合にのみ、テレワークを承認することができる。
(1) テレワーク用端末(町がテレワークの実施のために職員に対し貸与するパソコンをいう。以下同じ)を使用する業務又はウェブ会議及びウェブ研修(以下「ウェブ会議等」という。)への参加であること。ただし、ウェブ会議等で個人が所有するパソコン等の機器を使用する場合は、情報セキュリティ管理者の許可を得ること。
(2) 希望職員が、円滑かつ適切にテレワークを実施できると認められること。
(3) テレワークを行うことにより、公務の適正な運営に支障が生じないこと。
2 テレワークを承認するに当たっては、次の各号に掲げる職員を優先するものとする。
(1) 12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員
(2) 配偶者又は二親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員
(3) 妊娠中の職員
(4) 負傷、疾病、障害等のため通勤することが大きな負担となっていると所属長が認める職員
(5) その他テレワークを実施することが望ましいと所属長が認める職員
(実施単位)
第5条 テレワークは、1日又は時間を単位とする。
(実施場所)
第6条 テレワークの実施場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。
(1) テレワークの承認を受けた職員(以下「実施職員」という。)の自宅
(2) 出張先
(3) その他勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所
(職務専念義務)
第7条 実施職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。
(服務等)
第8条 職員の服務等については次のとおりとする。
(1) 服務
実施職員の服務の取扱いは、自宅等への出張とする。
(2) 勤務時間
実施職員は、任命権者により割り振られた正規の勤務時間に合わせて勤務する。ただし、原則として、就業場所と自宅等への移動時間は、勤務時間に含まないものとする。
(3) 休憩時間
テレワークにおける休憩時間の割り振りは、正規の勤務時間中の1時間とする。
(4) 休暇
実施職員が、テレワーク時間内に育児及び介護を含む私用のため職務を離れる場合は、休暇を取得する。
(5) 超過勤務
所属長は、実施職員に対して、原則として超過勤務を命じない。
(実施手続)
第9条 テレワークの実施手続は次のとおりとする。
(1) 申請及び承認
ア 希望職員は、テレワークを実施する前日までに勤怠管理システムにより、所属長に申請をし、承認を得なければならない。
イ 所属長は、希望職員から申請があった場合は、第4条第1項各号に定める要件に照らし、テレワークの適否を判断する。
(2) 勤務の開始及び終了の報告
テレワークの実施日当日、実施職員(管理職を除く。)は、チャットツール(テレワーク用端末等で行う文字でのコミュニケーションツールをいう。以下同じ。)等により、勤務開始時・終了時の報告及び業務状況の報告・連絡・相談について、実施職員の管理監督職(管理職及び主幹・係長職をいう。以下同じ。)に行う。
(3) 業務遂行状況の把握
実施職員の管理監督職は、必要がある都度、チャットツール等により、実施職員に対し、業務状況を確認する。
(4) テレワークの実施報告等
ア テレワーク終了時に、実施職員(管理職を除く。)は、チャットツール等により、実施日当日の業務進捗状況について、実施職員の管理監督職に報告を行うとともに、必要に応じ、当該勤務の事実を証する資料等を提出する。
イ 実施職員の管理監督職は、テレワークの実施状況を確認するため、実施職員に当該勤務の事実を証する資料等の提出を求めることができる。
(環境整備)
第10条 テレワークは、情報管理係で管理しているテレワーク用端末を利用して行う。
2 実施職員は、テレワークを開始するまでに、実施場所において、テレワーク用端末からネットワークに接続できることを確認する。
3 実施職員は、実施場所において、テレワーク用端末を設置する場所及びその周辺から私物を撤去する等、職務に専念できる環境を自ら整える。
4 実施場所の安全衛生管理については、実施職員が自己の責任をもって当たる。
(情報セキュリティ対策等)
第11条 実施職員は、次の各号に掲げる事項に留意し、テレワークを実施しなければならない。
(1) 業務の内容が他者の目に触れないようにすること。
(2) 実施職員の家族、同居人等の第三者にテレワーク用端末を操作されることのないよう適切に管理を行うこと。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、西伊豆町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年西伊豆町条例第1号)及び西伊豆町情報セキュリティポリシー等の規定に基づき、情報漏えい等が起こらないよう、適切な管理を行うこと。
2 実施職員は、テレワークのため、個人情報等が含まれる公務上の電磁的記録媒体(ハードディスク、USBメモリ、CD―ROM等)及び紙文書を職場から持ち出してはならない。ただし、事前に情報セキュリティ管理者の許可を得た場合は、この限りでない。
3 盗難、紛失、故障、情報漏えい等が発生した場合は、実施職員は速やかに情報セキュリティ管理者に連絡し、情報システム管理者の指示に従い、適切に対処する。
(経費負担)
第12条 テレワークの実施により生じる次の各号に掲げる費用は、原則として実施職員の負担とする。
(1) 自宅等の光熱費
(2) 実施場所の環境整備に要する費用
(3) 個人の電話を利用する場合の利用料金
(4) 要介護者の自宅等への移動に要する費用
(5) その他町が負担することが適当でない費用
(その他)
第13条 その他テレワークの実施に必要な事項は、総務課長及び統括情報セキュリティ責任者が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。