○西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動C事業実施要領

令和7年3月26日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年西伊豆町要綱第2号。以下「要綱」という。)第3条第1項第1号アの規定に基づき、西伊豆町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における訪問型サービス・活動C事業について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業は、西伊豆町において実施する。なお、事業の実施については、事業の利用者、内容及び費用負担の決定を除き、町長が適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 要綱第3条第1項第1号エに規定する介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)に基づいた運動機能向上、健康の維持増進等に対する指導等

(2) 利用者の解決すべき課題の把握

(3) 事業利用効果の評価

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた支援

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、日常生活支援総合事業の対象者のうち介護予防ケアマネジメントにより事業の利用が適当と認められた者とする。

(実施方法)

第5条 利用者を担当する地域包括支援センター職員(以下「センター職員」という。)は、ケアプランを作成し、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。

2 事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき第4条に規定するサービスを提供するものとする。

(実施期間)

第6条 事業の実施期間は、3箇月を原則とする。ただし、介護予防ケアマネジメントの達成状況に応じ、実施期間を6箇月まで延長することができるものとする。

(利用手続)

第7条 第3条の規定に該当する者が事業を利用しようとするときには、要綱第8条第1項に規定する介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書及び要綱第9条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、対象者に代わって、当該利用者の介護予防ケアマネジメントを担当するセンター職員が行うことができる。

(利用の中止又は取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止又は取消すことができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が適切でないと判断されたとき。

(3) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(利用者負担額)

第9条 利用者が負担する費用(以下「利用料」という。)は、1回当たり600円とする。

2 前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費を要求する費用が生じたときは、その費用は利用者負担とする。

3 利用者は、利用料及び実費に係る費用を事業者に支払うものとする。

(秘密保持)

第10条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、町、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行うセンター職員に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(状況報告等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業について随時報告させ、又は実地検査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動C事業実施要領

令和7年3月26日 要領第2号

(令和7年4月1日施行)