○西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付要綱
令和7年3月19日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ団体等が行う合宿(以下「合宿」という。)の誘致を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「合宿」とは、スポーツ団体等が実施又は参加する合宿、大会であって、町内に宿泊するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する町内の宿泊施設に宿泊すること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定された児童、生徒、学生又は未就学児で構成された団体であること。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(3) 合宿に参加した団体に所属する者及び当該団体の指導者等(先生、部長、監督、コーチ及びマネージャー等で、保護者や付添人は含まない。)が宿泊した延べ人数(以下「延べ宿泊者数」という。)が20人以上であること。この場合において、分宿の場合は、合算とする。
(4) この要綱による補助金以外の補助金等を受けていないこと。
(5) 政治的又は宗教的な活動を目的としていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者、暴力団員でなくなった日から5年を経過している者又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が補助金を交付することが適当でないと認める者には、補助を行わないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助対象者に交付する補助金の額は、1回の合宿につき宿泊費の半額又は延べ宿泊者数に3,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、20万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(複数年度にわたる合宿等の取扱い)
第5条 複数年度にわたる合宿を行うときは、年度ごとに申請等を行うものとする。この場合において、延べ宿泊者数は、合宿の初日から最終日までの宿泊者数とし、補助金はそれぞれ宿泊日の属する年度の予算から交付する。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合宿が実施される日の30日前までに、西伊豆町スポーツ合宿誘致補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 合宿計画書
(2) 対象者名簿(様式第2号)
(1) 宿泊証明書(様式第7号)
(2) 対象者名簿(様式第2号)
(3) 活動実績がわかる書類(写真等)及びSNS等で西伊豆町での合宿の様子を投稿したことが分かるもの
(補助金の返還)
第11条 町長は交付の確定を受けた者次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 当該補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(2) 提出した書類に虚偽の事項を記載又は不正な行為があったとき。
(3) 必要な書類の提出を怠ったとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。