○西伊豆町妊婦情報事前登録制度「妊婦サポート119」実施要綱

令和7年3月18日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下田消防本部の管轄区域内に分べん可能な機能を有する施設(以下「産院等」という。)が無いため、妊婦に関する情報をあらかじめ登録し、出産時の救急要請に際して救急自動車で産院等まで搬送することにより安心して出産ができるようにする妊婦情報事前登録制度「妊婦サポート119」(以下「本事業」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 本事業を利用することができる者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(事前登録)

第3条 本事業の利用を希望する者は、西伊豆町妊婦情報事前登録届出書(様式第1号。以下「事前登録届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の事前登録届出書を受理した場合は、「西伊豆町妊婦サポート119」利用登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用条件)

第4条 前条第2項の利用登録証の交付を受けた者(以下「事前登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に救急要請を行うことができる。この場合において、利用する前に担当する医師又は助産師(以下「医師等」という。)の指示を受けなければならない。

(1) 出産の徴候が見られたとき。

(2) 出産のため救急搬送が必要なとき。

(3) その他医師等が必要と認めたとき。

(情報管理)

第5条 町は、事前登録届出書の内容を西伊豆町妊婦情報事前登録者台帳(様式第3号)に登録し、下田消防本部と情報を共有するものとする。

2 事前登録届出書により知り得た情報は、本事業以外の目的で利用してはならない。

(登録変更)

第6条 事前登録者は、事前登録届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに西伊豆町妊婦情報事前登録変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録抹消)

第7条 町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を抹消する。

(1) 出産を確認したとき。

(2) 出産予定年月日から1月が経過したとき。

(3) 本町から転出したとき。

2 町長は、登録を抹消したときは、その旨を下田消防本部へ報告する。

(救急搬送)

第8条 救急自動車による搬送は、下田消防本部で行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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西伊豆町妊婦情報事前登録制度「妊婦サポート119」実施要綱

令和7年3月18日 要綱第11号

(令和7年4月1日施行)