○西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和7年3月12日
要綱第7号
西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成27年西伊豆町要綱第3号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭裁判所から成年後見制度の利用に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「被後見人等」という。)が成年後見人、保佐人、補助人(以下「後見人等」という。)、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下「成年後見等監督人」という。)に支払う報酬の全部又は一部を助成すること、及び成年後見開始等の審判の申立てに要した費用等(以下「申立費用等」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において後見人等及び成年後見等監督人報酬助成金(以下「助成金」という。)及び申立費用等の交付を受けることができる者は、被後見人等が有する預貯金、現金、有価証券等の合計額から家庭裁判所が決定した報酬の年額又は鑑定に要する費用(以下「鑑定料」という。)を控除した額が30万円を下回る者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が保護を決定し、実施している者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が介護給付費等支給決定を行っている者
エ 民法(明治29年法律第89号)第725条の規定に基づき、親族が後見人等に選任されている者
(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者
(3) 生活保護法第19条の規定に基づき、静岡県が保護を決定し、受給している本町内に居住している者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
(5) その他町長が必要と認めた者
(助成対象費用及び上限額)
第3条 報酬に係る助成対象費用は後見人等及び成年後見等監督人の報酬の全部又は一部とし、助成金の額は家庭裁判所が決定する後見人等の報酬の額の範囲内とする。ただし、在宅者は後見人等及び成年後見等監督人1人につき月額2万円、医療機関に入院又は施設に入所している者は月額1万2,000円を上限とする。
2 前項の場合において、被後見人等が1月中にいずれにも該当する場合は、その月中の日数の多い区分の金額を上限とする。ただし、月中の日数が同日の場合は、月額2万円を上限とする。
3 第1項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士等の資格は持たないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般町民の中から成年後見に関する一定の知識や態度を身に付けた者で後見人等になった者(以下「市民後見人等」という。)及び市民後見人等を監督する者(以下「市民後見人等監督人」という。)に対する助成金の額は、市民後見人等及び市民後見人等監督人1人につき月額5,000円を上限とする。
4 申立費用等に係る助成対象費用は鑑定料のみとし、審判請求費用の実費額の範囲内とする。ただし、被後見人等1人につき10万円を上限とする。
(助成金の支給の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与審判謄本の写し
(2) 振込先の通帳の写し
(3) 現況報告書(様式第2号)
(4) 資産等申告書(様式第3号)及び添付書類(預金通帳の写し、預金証書の写し、有価証券の写し等)
(5) 鑑定料の予納通知及び納付書(申立費用助成の場合)
(助成の対象期間)
第6条 助成の対象期間は、報酬付与の審判に報酬の対象と定められている期間とし、第4条に規定する申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。
(後見人等の報告義務)
第7条 費用の助成を受けている者の後見人等、成年後見等監督人、市民後見人等及び市民後見人等監督人は、本人の資産状況又は生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第8条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を変更するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。