○西伊豆町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱

令和7年3月12日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町長(以下「町長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続その他必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 審判請求の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に現に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 認知症、知的障害又は精神障害等の状態にあるため、判断能力が不十分であると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、本町から町外の社会福祉施設に入所したことにより町外に転出した者であって、転出先の市区町村における審判請求に係る援護の状況等を勘案し、特に必要があると認められるものは対象者とすることができる。

(審判請求申立ての要請)

第3条 次に掲げる者は、対象者が、民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)が必要であると判断したときは、後見等開始の審判の申立てについて町長に要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 対象者の日常生活の援護者(配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)以外の者に限る。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の職員

(5) 知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所又は療養型病床群及び同法第1条の6に規定する介護老人保健施設の職員

(7) 介護保険法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員

(8) 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会の職員

(9) その他対象者の福祉に関係のある者で町長が認めた者

(審判請求の考察事項)

第4条 町長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者について、次に掲げる事項を総合的に考察するものとする。

(1) 対象者の保護の必要性

(2) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(3) 対象者の配偶者及び2親族内の親族の存否並びに親族等による対象者保護の可能性

(4) 対象者又は親族等が審判請求を行う見込み

(5) 西伊豆町又は西伊豆町社会福祉協議会等の機関(以下「関係機関」という。)が行う各種施策の活用による対象者に対する支援策の効果

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書、添付書類、費用の予納その他審判請求に必要な手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(町長の審判請求申立て)

第6条 町長は、次に掲げるときは、後見等開始の審判を申立てることができる。

(1) 対象者に親族等がいないとき。

(2) 対象者の親族等の代表者が文書により(明らかに文書により難い事由があると認める場合を除く。)、自ら申立てをしないことを町長に申し入れたときで、対象者の福祉を図るために必要と認めたとき。

(3) 対象者に親族等があっても、虐待や放置等の事実等があり、対象者の福祉を図るために必要と認めたとき。

(4) 対象者の4親等内の親族調査をする時間がないと判断したときで、明らかに本人の福祉を図るために申立てをすることが必要と認めたとき。

(医師の診断)

第7条 町長は、後見等の審判を申し立てるときは、事前に医師に対象者の診断を依頼し、後見等いずれの保護を必要としているか判断する参考として診断書を徴するものとする。

(申立書の作成)

第8条 町長は、後見等の審判を申し立てるときは、申立書を作成し、家庭裁判所に申立てを行うものとする。

2 申立ての際、調査の結果及び診断書の内容を勘案し、申立書を作成するものとし、必要に応じて関係機関に協力を依頼するものとする。

(審判請求の費用負担)

第9条 町長は、審判請求を行った場合は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第10条 町長は、審判請求費用について対象者又はその他の者が負担すべき特別な事情があると判断した場合は、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護の受給者であるとき、又は対象者に当該審判請求費用の負担を求めることが困難と町長が認めたときは、審判請求費用の求償は行わないものとする。

(成年後見人等の候補者)

第11条 町長が、審判の申立てをする場合の成年後見人等の候補者は、対象者が、あらかじめ任意後見契約により成年後見人を予定している場合はその者とし、それ以外の場合は関係機関と協議の上決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱

令和7年3月12日 要綱第6号

(令和7年3月12日施行)