○西伊豆町成年後見推進事業実施要綱

令和7年3月12日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者などの判断能力が十分でない人が成年後見制度を適切に利用できるように支援を行い、これらの人の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする成年後見推進事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は西伊豆町とする。ただし、町長は事業の運営を委託することができる。

2 町長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、賀茂地区の市町と連携して事業を実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び利用者の支援

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(3) 市民後見人の育成

(4) 市民後見人の登録、家庭裁判所との受任調整及び市民後見人への活動支援

(5) 成年後見制度に関する関係機関との連携

(6) その他成年後見制度に関して必要な事項

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町成年後見推進事業実施要綱

令和7年3月12日 要綱第5号

(令和7年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月12日 要綱第5号