○西伊豆町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱
令和7年3月5日
要綱第4号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき、西伊豆町地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、その基本的事項や内容等について検討するため、西伊豆町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見交換を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 計画の原案策定及び内容に関すること。
(2) その他計画策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画策定が終了する日までとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。ただし、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報償費等)
第7条 委員の報償費及び費用弁償については、西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年西伊豆町条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境課において処理をする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。