○西伊豆町地域ケア会議設置要綱
令和7年2月18日
要綱第2号
(目的)
第1条 高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で安心して自分らしく生活を継続することができるよう、地域における保健、医療、福祉等の関係者が連携し、高齢者等の生活全体を総合的に支えていくための包括的な支援体制の構築を目指し、西伊豆町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容等により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 社会福祉関係者
(2) 介護保険サービス事業関係者
(3) 医療及び保健関係者
(4) 民生児童委員
(5) 社会福祉協議会の職員
(6) 町の健康、医療、福祉部門の担当者
(7) その他町長が必要と認めたもの
(所掌事項)
第3条 地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者等の支援体制に必要な地域課題の共有に関すること。
(2) 地域課題の解決に必要な政策形成につながる提言及び提案に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(会議)
第4条 地域ケア会議は、町長が招集する。
2 地域ケア会議は、必要により随時開催するものとする。
3 地域ケア会議は、協議しようとする内容に応じ第2条に規定する構成員のうち一部の構成員により開催することができる。
4 町長は、必要があるときは、第2条に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は町において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。