○西伊豆町空家等対策協議会設置要綱

令和7年2月14日

要綱第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に則り、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するため、西伊豆町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関する事項

(2) 空家等の適正な管理に関する事項

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項

(4) 特定空家等の措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び副会長各1人並びに委員6人をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は建設課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) まちづくり戦略課長

(3) 産業振興課長

(4) 窓口税務課長

(5) 防災課長

(6) 環境課長

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長を務める。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町空家等対策協議会設置要綱

令和7年2月14日 要綱第1号

(令和7年2月14日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
令和7年2月14日 要綱第1号