○西伊豆町空家等対策協議会設置要綱
令和7年2月14日
要綱第1号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に則り、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するため、西伊豆町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関する事項
(2) 空家等の適正な管理に関する事項
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項
(4) 特定空家等の措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び副会長各1人並びに委員6人をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は建設課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) まちづくり戦略課長
(3) 産業振興課長
(4) 窓口税務課長
(5) 防災課長
(6) 環境課長
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長を務める。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。