○西伊豆町定期予防接種(B類疾病)実施要綱

令和6年11月27日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期予防接種(B類疾病)(以下「予防接種」という。)の実施について、必要事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 予防接種の対象者、接種回数及び公費負担額については別表に定めるものとし、対象者については、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により西伊豆町に登録されている者に限る。

(期間)

第3条 この要綱による予防接種の期間は、町長が定める期間とする。

(実施方法)

第4条 対象者は、町長が発行するインフルエンザ予防接種予診票・希望書・接種済証(様式第1号)、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票・希望書・接種済証(様式第2号)、新型コロナウイルス感染症予防接種予診票・希望書・接種済証(様式第3号)(以下これらを「予防接種予診票」という。)を、接種を希望する医療機関に提示し予防接種を受けるものとする。

2 実施医療機関は、接種者に予防接種済証を交付し、予防接種予診票に必要事項を記入するものとする。

(請求及び支払い)

第5条 実施医療機関は、請求書(様式第4号)に予防接種を受けた全ての接種者から提出された予防接種予診票を添付し、予防接種を実施した日の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受領したときは、その内容を審査し、速やかに請求者に支払うものとする。

(償還払いによる申請及び支払い)

第6条 接種対象者が、次の各号いずれかに該当する場合には、償還払の方法により公費負担分を支払うことができる。

(1) 契約医療機関以外の受託医療機関でワクチンの接種を受けた場合

(2) 前1号に揚げるもののほか、接種費用のうち公費負担額分について、町長が適当と認める場合

2 接種対象者は、償還払により公費負担分を請求する場合については、西伊豆町定期予防接種(B類疾病)費用償還払申請書(様式第5号)にワクチン接種の領収書等を添付して、町長に申請する者とする。

3 償還払の方法による支払いは、前条第2項の規定に準用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)


対象者

接種回数

公費負担額

インフルエンザ

新型コロナウイルス感染症

65歳以上の者

政令(※1)で定める60歳以上65歳未満の者

同一年度内において1回

【一般高齢者】

接種料から自己負担金を差し引いた額

【生活保護受給者】

接種料全額

高齢者用肺炎球菌

65歳の者

政令(※1)で定める60歳以上65歳未満の者

1回

※1 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

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西伊豆町定期予防接種(B類疾病)実施要綱

令和6年11月27日 要綱第33号

(令和6年11月27日施行)