○西伊豆町景観計画策定委員会設置要綱

令和6年11月14日

要綱第31号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する景観計画の策定に当たり、町民及び専門家等の意見を聞き幅広い観点からの検討を行い、本町の自然的及び社会的諸条件に応じた計画を策定するため、西伊豆町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見交換を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 町景観計画の原案策定及び計画内容に関すること。

(2) その他景観計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から景観計画策定の日までとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

2 委員に欠員が生じたときは補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験を有する者の中から互選により決定する。

3 副委員長は、委員のうちから互選する。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報償費等)

第7条 委員の報償費及び費用弁償については、西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年西伊豆町条例第36号)の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会及び庁内委員会の庶務は、建設課において処理をする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

西伊豆町景観計画策定委員会設置要綱

令和6年11月14日 要綱第31号

(令和6年11月14日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
令和6年11月14日 要綱第31号