○西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金交付要綱
令和6年11月8日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣の農林産物に対する被害の軽減を図るため、捕獲者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「有害鳥獣」とは、イノシシ及びニホンジカをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可証の有効期間の終了後30日以内に、西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 捕獲した個体の全身と、捕獲者名、捕獲日、捕獲場所を記入したもの(鳥獣章等)を一緒に撮影した写真
(2) 捕獲個体の部位(イノシシ、ニホンジカともに尾とする。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 提出した書類に虚偽の事項を記載又は不正な行為があったとき。
(2) 必要な書類の提出を怠ったとき。
(返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
有害鳥獣名 | 金額 (1頭につき) |
イノシシ(成獣) | 7,000円 |
ニホンジカ(成獣) | 7,000円 |
イノシシ(幼獣) | 1,000円 |
ニホンジカ(幼獣) | 1,000円 |