○西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金交付要綱

令和6年11月8日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣の農林産物に対する被害の軽減を図るため、捕獲者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「有害鳥獣」とは、イノシシ及びニホンジカをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可証の有効期間の終了後30日以内に、西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 捕獲した個体の全身と、捕獲者名、捕獲日、捕獲場所を記入したもの(鳥獣章等)を一緒に撮影した写真

(2) 捕獲個体の部位(イノシシ、ニホンジカともに尾とする。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を精査し、適当と認めたときは、西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の通知を受けた者は、速やかに西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第8条 町長は、第6条の通知を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 提出した書類に虚偽の事項を記載又は不正な行為があったとき。

(2) 必要な書類の提出を怠ったとき。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

有害鳥獣名

金額

(1頭につき)

イノシシ(成獣)

7,000円

ニホンジカ(成獣)

7,000円

イノシシ(幼獣)

1,000円

ニホンジカ(幼獣)

1,000円

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西伊豆町鳥獣被害防止捕獲活動支援事業補助金交付要綱

令和6年11月8日 要綱第29号

(令和6年11月8日施行)