○西伊豆町週休2日推進工事実施要領

令和6年11月5日

要領第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設産業における担い手の確保及び育成のため、西伊豆町が発注する建設工事において、週休2日を確保する工事(以下「週休2日推進工事」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において用いる用語は、次のとおりとする。

(1) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2) 対象期間 工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。

(3) 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。

(4) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合(現場閉所日数/対象期間日数)をいう。現場閉所率が28.5%以上を4週8休以上とする。

(5) 完全週休2日(土日) 対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間の事前協議により、あらかじめこれに変わる定休日を設定してもよいものとする。

(6) 月単位の週休2日 対象期間の全ての月において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っている状態をいう。

(7) 通期の週休2日 対象期間の現場閉所率が28.5%以上の状態をいう。

(対象工事)

第3条 週休2日推進工事の対象は、土木工事標準積算基準書、治山林道必携により積算する土木工事、電気通信設備工事及び機械設備工事とする。ただし、次に掲げる工事を除く。

(1) 施工に必要な実日数(実働日数)が1週間程度と見込まれる工事

(2) 通年維持工事、緊急性の高い応急対策工事等

(3) 発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事。なお、契約後、現場着手までに受注者間協議を行い、必要に応じて対象とすることができる。

(発注)

第4条 発注者指定型により、西伊豆町週休2日推進工事特記仕様書(様式第1号)を添付し、月単位の週休2日の達成を前提とした補正係数により費用を計上して発注する。

(実施方法)

第5条 週休2日推進工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 受注者は、現場着手日までに月単位の週休2日の場合は現場閉所計画表(様式第2号)、完全週休2日(土日)の場合は現場閉所計画表(様式第3号)を監督員に提出し、これに基づき施工する。なお、工事現場においては、看板により週休2日推進工事である旨を掲示する。

(2) 受注者は、現場閉所計画に変更が生じた場合は、その都度変更の現場閉所計画表を監督員に提出する。なお、週休2日を確保するための工期延長は認めない。

(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行う。なお、規定の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。

(4) 前3号で掲げる事項については、入札公告等で提示する特記仕様書に明記する。

(費用の計上)

第6条 発注者は、静岡県週休2日推進工事積算要領を準用し、費用の計上を行うものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月7日要領第11号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町週休2日推進工事実施要領の規定は、令和7年10月1日から適用する。

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西伊豆町週休2日推進工事実施要領

令和6年11月5日 要領第5号

(令和7年11月7日施行)