○西伊豆町週休2日推進工事実施要領
令和6年11月5日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設産業における担い手の確保及び育成のため、西伊豆町が発注する建設工事において、週休2日を確保する工事(以下「週休2日推進工事」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において用いる用語は、次のとおりとする。
(1) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。
(3) 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。
(4) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合(現場閉所日数/対象期間日数)をいう。現場閉所率が28.5%以上を4週8休以上、25%以上28.5%未満を4週7休以上4週8休未満、21.4%以上25%未満を4週6休以上4週7休未満とし、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(対象工事)
第3条 週休2日推進工事の対象は、土木工事標準積算基準書により積算する土木工事、電気通信設備工事及び機械設備工事とする。ただし、次に掲げる工事を除く。
(1) 施工に必要な実日数(実働日数)が1週間程度と見込まれる工事
(2) 通年維持工事、災害復旧工事(改良復旧工事を含む。)
(3) 発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事
(発注)
第4条 発注者指定型により、西伊豆町週休2日推進工事特記仕様書(様式第1号)を添付し、4週8休以上の達成を前提とした補正係数により費用を計上して発注する。
(実施方法)
第5条 週休2日推進工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 受注者は、現場着手日までに4週8休以上を満たす現場閉所計画表(様式第2号)を監督員に提出し、これに基づき施工する。なお、工事現場においては、看板により週休2日推進工事である旨を掲示する。
(2) 受注者は、現場閉所計画に変更が生じた場合は、その都度変更の現場閉所計画表を監督員に提出する。なお、週休2日を確保するための工期延長は認めない。
(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行う。なお、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。
(4) 前3号で掲げる事項については、入札公告等で提示する特記仕様書に明記する。
(費用の計上)
第6条 発注者は、静岡県週休2日推進工事積算要領、静岡県週休2日推進工事(建築工事)積算要領を準用し、費用の計上を行うものとする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。