○西伊豆町スポーツ競技会参加奨励金交付要綱
令和6年9月4日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の健全なスポーツの振興及びスポーツ活動に対する意識の高揚を図るため、各種スポーツ競技会(以下「大会」という。)に出場する個人に対し、予算の範囲内において交付する奨励金について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出場大会当日に町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者
(2) その他町長が特に必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、奨励金を交付しないものとする。
(1) 団体競技において出場選手登録されていない場合
(2) 義務教育課程の部活動で出場する場合
(3) その他町長が不適当と認めた場合
(交付対象大会)
第3条 奨励金の交付の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。
(1) 国際大会(オリンピック・パラリンピック大会、各種世界大会及びアジア大会並びにこれらに準する大会で特に町長が認める大会をいう。)
(2) 全国大会(国、地方公共団体、日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)又はこれに準ずる団体が主催する大会で、各都道府県において、予選会又は選考会を経て選抜され、若しくは予選を経て開催される全国規模の大会をいう。)
(3) 東海大会(各都道府県において、予選会又は選考会を経て選抜され、若しくは予選を経て開催される東海大会をいう。)
(4) その他町長が特別に認めた大会
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、別表に掲げる金額を限度として、予算の範囲内で決定するものとする。
(交付の制限)
第5条 同一の年度内において、同一の者に対して支給できる奨励金の支給回数は2回を限度とする。
(交付の申請等)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、西伊豆町スポーツ競技会参加奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、大会開催日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 大会の開催要項又はこれに準ずる書類
(2) 大会に出場することが確認できる書類
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 奨励金の交付を受けようとする者が未成年であるときは、その者の保護者等が申請の手続を行うものとする。
4 交付の決定を受けたものは、出場する大会の閉会後、西伊豆町スポーツ競技会参加奨励金結果報告書(様式第3号)に当該大会の記録又は結果等に関する書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 奨励金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を返還しなければならない。
(1) 大会が中止になったとき。
(2) 大会に参加しなかったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な方法により奨励金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
大会区分 | 金額 (1人につき) |
1 オリンピック・パラリンピック大会 | 300,000円 |
2 各種世界大会 | 100,000円 |
3 アジア大会 | 70,000円 |
4 全国大会 | 30,000円 |
5 東海大会 | 10,000円 |