○西伊豆町水産業共同施設整備事業費補助金交付要綱
令和6年9月6日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水産業の振興と活性化を図るため、水産業共同施設整備事業を実施する水産関係団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 「水産業共同施設整備事業」とは、静岡県水産業振興事業費補助金交付要綱に定める静岡県水産業共同施設整備事業補助金の交付を受ける事業をいう。
(2) 「水産関係団体」とは、伊豆漁業協同組合仁科支所、田子支所並びに安良里支所をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象事業(以下「対象事業」という。)は、水産関係団体が実施する水産業共同施設整備事業とする。
2 補助金の対象経費は、静岡県水産業共同施設整備事業費補助金取扱要領に定める、水産業基幹施設整備事業、水産業活性化施設整備事業及び水産業関連機械設備整備事業の実施に要する経費とする。(ただし、調査費、解体処分費、用地費、事務費及び借地料を含まない。)
3 補助額は当該事業に要する経費の3分の1以内かつ700万円を上限とし、また、事業費が300万円未満の場合は補助対象としない。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りでない。
4 算出された補助額に10万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、西伊豆町水産業共同施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「補助団体」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 対象事業の内容の変更をしようとする場合
イ 対象事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセントを超える変更に限る。)をしようとする場合
ウ 対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助団体は、対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助団体は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、西伊豆町水産業共同施設整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払の請求手続)
第12条 補助団体は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、第5条の交付決定通知書を受けた日以後において、交付決定額の5割を上限に概算払の請求をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助団体が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業について第6条に規定する交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。