○西伊豆町高齢者スマートフォン普及促進事業補助金交付要綱
令和6年8月21日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産業構造の大きな変化により社会全体でデジタル化が加速する中、西伊豆町においてもIT活用を支援するため、スマートフォンの所持率が低い高齢者に対し、予算の範囲内において西伊豆町高齢者スマートフォン普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、申請時において満75歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年10月1日以降に初めてスマートフォンを購入した者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 自ら使用することを目的に購入した者
(4) 西伊豆町公式LINEアカウントへの友だち登録及び受信設定を完了した者
(5) まるけんアプリをダウンロードし登録を完了した者
(6) chiicaアプリをダウンロードし登録を完了した者
(7) 静岡県公式防災アプリ静岡県防災をダウンロードし登録を完了した者
(8) 他の類似した公的制度による補助を受けた者でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、新規又はフィーチャーフォンからの乗換えによる購入であり、かつ、データ通信契約を締結したスマートフォン本体1台分の購入費用とする。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費とし、2万円を限度とする。
2 前項に掲げる補助金の額に、100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、対象者1人につき1回を限度とする。
(1) 購入者氏名、購入年月日、購入機種、購入額及び販売業者名が明記された領収書又はそれに準ずる書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第8条 申請者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、補助金の交付前又は交付後に関わらず、必要があると認めたときは、申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。