○西伊豆町防災機器等設置推進事業補助金交付要綱

令和6年7月31日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害等の被害を防止又は軽減するため、防災機器等の設置(以下「推進事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 地震、台風、洪水、地すべり等の自然災害及び火災をいう。

(2) 防災機器等 災害等の被害を事前に防止又は軽減するための器具及び機器で、家具等固定器具、感震ブレーカー及び住宅用火災警報器をいう。

(3) 家具等固定器具 住宅に設置されているタンス、食器棚、冷蔵庫及びテレビ等の転倒防止を目的とした固定器具をいう。

(4) 感震ブレーカー 火災を事前に防止又は軽減するための装置で、一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有するものをいう。

(5) 住宅用火災警報器 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1項第1号に掲げるもので、煙や熱を感知し音や光等で警告を発する機能を有するものをいう。

(補助対象世帯)

第3条 推進事業の補助対象世帯は、西伊豆町に住宅を有し、又は居住している世帯で、家具等固定器具、感震ブレーカー及び火災警報器を全て設置しようとする世帯とする。なお、家具等固定器具については、居間と寝室に、住宅用火災警報器は寝室と階段に必ず設置するものとする。ただし、申請日時点で防災機器等のうちすでに設置されているものがある場合には、それ以外の防災機器等の設置をするものとする。

2 補助対象世帯のうち、災害時要援護者世帯等とは次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に掲げる1級又は2級に該当する者のみの世帯

(3) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等で、児童扶養手当を支給されている世帯

(4) 前3号に定めるもののほか、町長がこれに類すると認める世帯

3 補助対象世帯のうち、一般世帯とは前項に定める以外のものとする。

(補助の対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額は、100円未満の端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする世帯の世帯主又はこれに準ずる者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町防災機器等設置推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、西伊豆町防災機器等設置推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第6条 前条第2項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ西伊豆町防災機器等設置推進事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 申請額の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、西伊豆町防災機器等設置推進事業計画変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 交付決定者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、西伊豆町防災機器等設置推進事業計画中止(廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、西伊豆町防災機器等設置推進事業実績報告書(様式第6号)に補助金交付請求書(様式第7号)を添えて、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の申請があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 前条の実績報告書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、受理日から起算して40日以内に補助金交付請求書(様式第7号)に記載された振込口座に支払わなければならない。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助の対象

補助額

・防災機器等の購入及び設置に要する経費(家具等固定器具)

(災害時要援護者世帯等)

当該事業に要する経費と25,000円を比較して、いずれか少ない額の10分の9以内とし補助金は22,500円を限度額とする。

(一般世帯)

当該事業に要する経費と25,000円を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし補助金は16,600円を限度額とする。

・防災機器等の購入及び設置に要する経費(感震ブレーカー)

(災害時要援護者世帯等)

当該事業に要する経費と50,000円を比較して、いずれか少ない額の10分の9以内とし補助金は45,000円を限度額とする。

(一般世帯)

当該事業に要する経費と50,000円を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし補助金は33,300円を限度額とする。

・防災機器等の購入及び設置に要する経費(住宅用火災警報器)

(災害時要援護者世帯等)

当該事業に要する経費と20,000円を比較して、いずれか少ない額の10分の9以内とし補助金は18,000円を限度額とする。

(一般世帯)

当該事業に要する経費と20,000円を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし補助金は13,300円を限度額とする。

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西伊豆町防災機器等設置推進事業補助金交付要綱

令和6年7月31日 要綱第20号

(令和6年8月1日施行)