○西伊豆町水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例

令和6年7月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、海域等における水上オートバイ等の利用に伴う事故を防止し、もって海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 海域等 西伊豆町地先から2海里の海域及び海浜をいう。

(2) 水上オートバイ等 水上オートバイ、モーターボート(長さ3m未満かつ出力1.5kw未満のものを含む。)、ヨット、セールボード、カヤック、カヌー、サーフボード、スタンドアップパドルボードその他スポーツ又はレクリエーションの用に供される船舟類をいう。

(3) 遊泳者 遊泳し、又は潜水している者及び浮輪その他の人の身体に危害を及ぼすおそれのない器具をその本来の用法に従って用いている者をいう。

(4) 海域等利用者 海域等において、旅客船業、遊泳、水上オートバイ等の操縦その他のスポーツ又はレクリエーションを行っている者、漁船又は漁業上の施設で漁業に従事している者及び工事等の作業に従事している者をいう。

(5) 水上オートバイ等提供事業 施設を設け、人の需要に応じて水上オートバイ等を賃貸その他の方法により利用させる事業をいう。

(6) マリーナ事業 施設を設け、人の需要に応じて水上オートバイ等を係留し、又は保管する事業をいう。

(7) 水上オートバイ等関連事業者 水上オートバイ等の製造を行う者、水上オートバイ等の販売を行う者、水上オートバイ等提供事業を行う者及びマリーナ事業を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための施策(以下「安全施策」という。)を実施するものとする。

(事業者の責務)

第4条 水上オートバイ等関連事業者は、海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための取組を主体的に進めるとともに、安全施策に協力するよう努めなければならない。

(町民の役割)

第5条 町民は、安全施策に協力するよう努めなければならない。

(町民の理解促進)

第6条 町は、海域等における水上オートバイ等の安全な利用に関する町民の理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(連携協力)

第7条 町は、国、静岡県、水上オートバイ等関連事業者、漁業関係団体その他の関係機関と相互に連携協力を図りながら、安全施策を円滑に策定し、及び実施するものとする。

(海の安全月間)

第8条 海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するため、海の安全月間を設ける。

2 海の安全月間は、毎年7月とする。

3 町は、海の安全月間の普及啓発に努めるものとする。

(水上オートバイ等による危険行為の禁止)

第9条 海域等において水上オートバイ等を操縦する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 付近に海域等利用者がいるときに、水上オートバイ等をこれらの者との衝突、又はその他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行すること。

(2) 付近に海域等利用者がいるときに、水上オートバイ等を急回転し、又は縫航するなど危険を生じさせるおそれのある操縦の方法で航行すること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例

令和6年7月30日 条例第22号

(令和6年7月30日施行)