○西伊豆町特別支援教育連携推進協議会設置要綱
令和6年5月28日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 西伊豆町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、地域の連携協力の強化及び特別な支援を要する乳幼児、児童及び生徒の実態を把握し、切れ目のない相談、指導及び教育支援体制等の調整を図るため、西伊豆町特別支援教育連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 特別な教育的支援を要する乳幼児、児童及び生徒の実態把握及び情報交換に関すること。
(2) 特別支援教育の適切な支援を行うため、認定こども園、小学校及び中学校の連携並びに協力に関すること。
(3) 特別支援教育に関する理解及び啓発に関すること。
(4) その他特別支援教育に関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる教育関係者及び関係行政機関のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 町立認定こども園の園長又は園務主任
(2) 町立小学校及び中学校の校長代表及び教頭代表
(3) 町立小学校及び中学校の特別支援教育コーディネーター
(4) 町職員
(5) 前各号に掲げる者のほか協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会の会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、第1回目の会議は教育長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 会議は、委員の過半数以上の出席により成立する。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、その説明内容を聴き、必要な資料の提供を求めることができる。
(責務)
第7条 委員及び関係者は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項は他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。