○西伊豆町宿泊業の経営力基盤強化事業費補助金交付要綱
令和6年6月24日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内宿泊事業者における生産性向上と雇用の安定を図るため、宿泊業の経営力基盤強化事業を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(2) この要綱において「宿泊事業者」とは、町内に宿泊施設を有する宿泊事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)であって、採用活動や離職防止策等、独自に積極的な人手不足対策に取り組んでいる者をいう。
(3) この要綱において「宿泊事業者等」とは、宿泊事業者及び宿泊事業者で構成された共同事業体(以下「共同事業体」という。)をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象者となる事業及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、別表に掲げる「業務効率化・生産性向上」の事業については、オに掲げる書類の提出は不要とし、工事を伴わない事業については、カに掲げる書類の提出は不要とする。また、建築を伴わない事業については、カ及びクに掲げる書類の提出は不要とする。
ア 西伊豆町宿泊業の経営力基盤強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)
イ 事業実施計画書(様式第1号別紙)
ウ 経費所要額調べ(様式第2号)
エ 収支予算書(様式第3号)
オ 従業員専用施設として使用することに係る誓約書(様式第4号)
カ 工事仕様書、工事設計図及び工事仕訳書
キ 旅館業法に基づく許可証の写し
ク 建物の登記事項証明書の写し
ケ 町税の納税証明書(完納証明)及び徴収猶予が許可されているときはその許可書等
コ その他町長が別に必要と認める書類
(遂行状況の報告)
第7条 町長は、補助事業の遂行状況について、申請者に報告を求めることができ、申請者は、報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、工事を伴わない事業については、オに掲げる書類の提出は不要とし、建築を伴わない事業についてはオからキに掲げる書類の提出は不要とする。
ア 西伊豆町宿泊業の経営力基盤強化事業費補助金実績報告書(様式第8号)
イ 事業実績書(様式第1号別紙)
ウ 経費所要額精算書(様式第2号)
エ 収支決算書(様式第3号)
オ 工事仕様書、工事設計図、工事仕訳書及び完成写真
カ 建物の登記事項証明書の写し(更新後の従業員宿舎施設)
キ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第12条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
(2) 実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額を補助金額から減額して報告すること。
(財産の管理及び処分)
第13条 申請者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 申請者は、取得財産のうち、取得価格50万円以上のものについては、取得財産管理台帳(様式第12号)を備え、その保管状況を明らかにするとともに、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、申請者が補助金等の全部に相当する金額を町長に返還した場合又は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
5 町長は、申請者が当該承認に係る取得財産の処分により収入があったと認めるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(立入検査等)
第14条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、申請者に対して報告させ、又はその事務所等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 申請者は、前項の調査を受けたときは、関係者及び責任者を立ち会わせなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
区分 | 事業の内容 | 事業の要件 | 対象経費 | 補助率 (額) | |
業務効率化・生産性向上 | 宿泊事業者等がデジタル技術を活用して実施する宿泊施設の生産性向上に向けた取組であって、従業員の離職防止や人手不足の解消に資するものを行う事業 | システム導入費及びそれに係る機器等購入費、機器設置費用、委託料、工事請負費等とし、一施設当たり20万円を下限、300万円を上限とした税抜き額とする。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 既に実施している事業に係る経費 (2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費 (3) その他デジタル技術の活用として適当と認められない事業に係る経費 | 補助対象経費の1/4を上限とする。 | ||
従業員宿舎施設の更新 | 単独事業者 | 宿泊事業者が既存の従業員宿舎を解体し、新たな従業員宿舎施設を整備する取組であって、従業員の離職防止や人手不足の解消に資するものを行う事業 | 固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による耐用年数を経過し、又は損傷、老朽化が激しく、建替えが必要と認められる従業員宿舎施設であって、現に従業員が入居しているものを所有していること。 | 従業員宿舎施設の更新工事に係る工事請負費及びその他事業の実施に必要と町長が認める経費とし、一戸当たり800万円かつ1事業者当たり8,000万円(共同事業体が従業員宿舎施設を整備する場合にあっては1億2,000万円)を上限とした税抜き額とする。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 既に実施している事業に係る経費 (2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費 (3) その他従業員宿舎施設の整備として適当と認められない事業に係る経費 | 補助対象経費の1/4を上限とする。 |
共同事業体 | 共同事業体が従業員宿舎施設を新たに整備する取組であって、従業員の離職防止や人手不足の解消に資するものを行う事業 | 共同事業体の構成員のいずれかが、固定資産の耐用年数等に関する省令による耐用年数を経過している従業員宿舎施設であって現に従業員が入居しているものを所有していること。 | |||
従業員宿舎施設の改修 | 宿泊事業者等が従業員宿舎施設の移住環境設備を改装する取組であって、従業員の離職防止や人手不足の解消に資するものを行う事業 | (1) 対象施設が築20年を超過し、かつ、直近3年以内にリフォーム等の内装改修を行った居室でないこと。 (2) 次のいずれかの工事を含むこと ア 浴室改修 イ トイレ改修 ウ キッチン改修 エ Wi―fi整備 (ルーター設置のみの工事を除く) | 従業員宿舎施設の改修工事に係る役務費、工事請負費、設計に係る委託料、その他事業の実施に必要と町長が認める経費とし、1戸当たり40万円を下限、100万円を上限、かつ、1事業者当たり1,000万円を上限とした税抜き額とする。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 既に実施している事業に係る経費 (2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費 (3) その他従業員宿舎施設の改修として適当と認められない事業に係る経費 | 補助対象経費の1/4を上限とする。 |