○西伊豆町物価高騰対策給付金(子ども加算分)支給事務実施要綱
令和6年6月12日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を大きく受ける低所得の子育て世帯の生活の安定を図るため、低所得の子育て世帯に対して支給する西伊豆町物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、西伊豆町物価高騰対策給付金事業実施要綱(令和5年西伊豆町要綱第15号)又は西伊豆町物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)に基づく給付金の支給を受けることができる世帯の世帯主であって、次の各号のいずれかに掲げる児童を扶養している世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、平成17年4月2日から基準日までの間に出生した児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)
(2) 基準日の翌日から令和6年3月31日までの間に出生した児童
2 前項の規定に関わらず、支給対象者と同一の世帯に属している児童で、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設に入所している児童その他町長が別に定める要件に該当する児童は、対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)としない。
(支給額等)
第3条 給付金の額は、支給対象者が属する世帯の対象児童1人につき、5万円とする。
(受給権者)
第4条 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者であって、町長が別に定める要件を満たすものは、給付金の受給権者とする。
(支給通知及び支給方法)
第5条 町は、支給対象者に対し、給付金の支給についての通知を行う。
3 町長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに給付金を支給する。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年12月31日限りでその効力を失う。