○西伊豆町観光施設緊急支援貸付金要綱

令和6年4月23日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急性を有する町内の観光業を営む中小企業者等へ必要な事業資金を融通し、その経営の安定化に資することにより、町内観光業の健全な発展を図ることを目的とする。

(貸付条件)

第2条 事業資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付対象者は、町内で観光業を営む従業員を20人以上雇用(非正規雇用を含む)している中小企業者とする。

(2) 資金の使途は、貸付対象事業のための運転資金及び設備資金とする。

(3) 貸付額は、予算に定める額とし、3億円以内とする。

(4) 貸付金利率は、日本政策金融公庫に準ずることを原則とする。ただし、必要と認めるときは、無利子とすることができる。

(5) 担保は徴求することを原則とする。ただし、貸付金残高合計が3,000万円を超える場合は、必ず担保を徴求しなければならない。

(6) 貸付の目的、弁済の確保等の見地から、前号の担保に加えて、代物弁済等の約定をするものとする。ただし、代物弁済等は、町が有益であると判断するものに限る。

(7) 貸付期間は、15年以内とする。

(8) 償還方法は、元金均等半年賦償還(据置き2年間)を原則とする。

(9) 緊急性を有する貸付けを必要と判断したときに、貸付けを行うものとする。

(資金の申込み)

第3条 事業資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町観光施設緊急支援貸付金借入申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 提出部数 1部

(2) 添付書類

・法人の場合は、会社の登記簿謄本

・直近2年間の貸借対照表、損益計算書、その他計算書類及び事業報告書

・借入人が会社その他の法人の場合は、株主・出資者の構成明細書(名称及び株数、持分数を含む)

・他に借入・担保差し入れがあるときは、その明細書

・事業計画書

・資金計画書

・収支予算書

・その他町長が必要と認める書類

(貸付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第1条の目的に適合すると認めたときは、申請者にかかる貸付金の残高合計が、第2条第3号に規定する貸付限度額内で、その都度貸付額と貸付条件及び徴求する担保の内容を決定し、西伊豆町観光施設緊急支援貸付金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第5条 貸付金の交付は、第2条の要件を満たした金銭消費貸借契約締結の後、指定する金融機関の借入人名義口座への振込みの方法により行う。ただし、貸付金の使途に照らして合理的と認められる場合は、借入人の債権者の口座等へ振込む方法によることができる。

(貸付金の管理)

第6条 町長は、貸付金が第1条の目的及びその使途に適合していることの確認及び貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況を必要に応じて調査を行うとともに、随時、借入人に報告(計算書類の提出及び株主、取締役等の異動報告の提出を含む。)を行わせることができる。

(弁済方法の変更)

第7条 特別な事情により金銭消費貸借契約書で定めた内容での弁済が困難となった場合は、西伊豆町観光施設緊急支援貸付金弁済計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得て弁済内容を変更することができるものとする。

2 町長は貸付金弁済計画の変更を承認した場合には、西伊豆町観光施設緊急支援貸付金弁済計画変更決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(貸付金の返還請求)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、借入人は期限の利益を失い、町長は当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が第1条の目的に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業の営業譲渡あるいは営業施設その他の物件を他に譲渡を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人につき営業委託、合併、分割、株式譲渡、新株発行等が行われることにより、実質的に前各号に定めたものと同じ状態が生じたと認められるとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

2 前項各号に定める事由が生じたときは、町長は担保権の行使、あるいは第2条第6号の代物弁済等の権利を行使することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町観光施設緊急支援貸付金要綱

令和6年4月23日 要綱第15号

(令和6年4月23日施行)