○西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金交付要綱

令和6年4月15日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児を抱える保護者等が外出中に授乳、おむつ替え等を行うことができる施設整備を行う民間事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業者は、西伊豆町内に施設を有し、授乳、おむつ替え等を行うことができる施設整備をしようとする民間事業者(以下「事業者」という。)で次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 暴力団等の反社会的活動の統制下にないこと

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に定めるとおりとする。

補助対象経費

内容

授乳用のスペースを提供するための設備の購入及びその設置に係る経費

仕切りカーテン、パーテーションその他の設備

おむつ替えのスペースを提供するための設備の購入及びその設置に係る経費

仕切りカーテン、パーテーション、おむつ交換台、ベビーベッドその他の設備

その他町長が認めた必要経費


(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、1施設につき、1回しか行えないものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)又は西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が、内容の変更又は施設整備の中止をしようとするときは、西伊豆町赤ちゃん施設整備補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく変更交付申請があったときは、内容を審査し、変更の可否を決定し、西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して2週間以内に西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。

(補助金交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定に基づき補助事業者から提出された西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金実績報告書(様式第6号)を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 前項の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金請求書(様式第8号)により町長に請求するものとする。

(補助金の支払)

第11条 町長は、前条の規定に基づき補助事業者から提出された西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金請求書(様式第8号)を審査し、支払うものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助対象者が次に掲げる事項に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、既に交付した補助金がある場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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西伊豆町赤ちゃん休憩施設整備補助金交付要綱

令和6年4月15日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)