○西伊豆町出産・成長祝金支給要綱

令和6年4月15日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は西伊豆町(以下「町」という。)の次代を担う子供の誕生を祝うとともに将来の健やかな成長を願って祝金を支給することにより子供を安心して育てることができる環境をつくり、もって少子化の解消及び人口増加を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 出産祝金の支給を受けることができる者は、出生した(死産を除く)新生児の養育者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町が備える住民基本台帳に記録された者とする。

2 成長祝金の支給を受けることができる者は、基準日(当該年の12月1日)において、町の住民基本台帳に記録された者で当該年の4月2日から翌年4月1日までに3歳、6歳、12歳となる者の養育者で、町の住民基本台帳に記録された者とする。

(支給額)

第3条 出産祝金の金額は、出産児1人につき5万円とする。ただし、出産後引き続き町の住民基本台帳に記録された父又は母の第2子分として5万円を、第3子以降分として10万円を、当該出産児が満1歳に到達した日以降に追加支給する。

2 成長祝金の金額は、1人につき3万円とする。

(請求の手続き)

第4条 出産祝金の支給を申請する者は、出産祝金請求書(様式第1号)又は出産祝金追加請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 成長祝金の支給を申請する者は、成長祝金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(支給の方法)

第5条 町長は、前条第1項の規定による請求があったときは出生届等を確認の上、速やかに支給するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による請求があったときは内容を確認の上、速やかに支給するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対し、支給を行った祝金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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西伊豆町出産・成長祝金支給要綱

令和6年4月15日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)