○西伊豆町スクールバス運行管理規則
令和6年3月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の適正な運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の目的)
第2条 スクールバスは、西伊豆町立賀茂小学校に通学する児童(以下「児童」という。)の利便を図ることを目的に運行する。
(管理)
第3条 スクールバスの管理運営は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する。
(運行管理者)
第4条 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は、教育長とする。
(利用者)
第5条 スクールバスの利用者は、賀茂小学校に通学する児童のうち、宇久須地区以外に居住している児童とする。
(利用料)
第6条 スクールバスの利用料は、無料とする。
(利用の届出)
第7条 スクールバスを利用しようとする児童は、西伊豆町スクールバス利用届(様式第1号)を教育長に提出し、許可を得なければならない。
(目的外の利用)
第8条 管理者は、第2条の規定にかかわらず、西伊豆町立小中学校の校外学習、行事等又は放課後児童クラブ等で、児童の登下校に支障がないと認めるときは、その使用を許可することができる。
(運行計画)
第9条 スクールバスの停留所、発着時間等運行に関する計画は、通学対象の小学校長(以下「学校長」という。)と協議して管理者が決定する。
(委託)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、スクールバスの運行業務を委託することができる。
(運転者の服務)
第11条 スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)は、次の各号を遵守して常に安全運転に努めなければならない。
(1) 運転者は、運行に危険を感じ、又は運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに管理者又は学校長にその旨を申し出て指示を受けなければならない。
(2) 運転者は、運転中児童の異状を発見したときは速やかに応急処置をとると共に、管理者及び学校長に連絡しなければならない。
(4) 運転者は、必要に応じて車両の整備、調整、洗浄及び清掃をしなければならない。
(5) 運転者は、運行後に車内の全ての座席を確認し、児童の置き去りを防止しなければならない。
(乗車する者の遵守事項)
第12条 スクールバスに乗車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車体及び車内装備を損傷しないこと。
(2) 車内の清潔を保持すること。
(3) 運転者の安全運転に支障のある行為をしないこと。
(4) その他、管理者が定めること。
(保護者の協力)
第13条 スクールバスを利用する児童の保護者は、病気欠席等により乗車できない場合は、あらかじめ定められた方法により連絡をしなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。