○西伊豆町骨髄ドナー助成金交付要綱
令和6年3月28日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄バンク事業におけるドナーの経済的な負担を軽減し、骨髄等の提供の推進を図るため、ドナーとなった者及びその者が勤務する事業所に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 骨髄バンク事業 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。
(2) 骨髄等 骨髄・末梢血幹細胞をいう。
(3) ドナー 骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了又は中止(骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由で中止した場合に限る。)した者をいう。
(4) 通院等 骨髄等の提供のために要した次に掲げる通院又は入院等をいう。
ア 健康診断のための通院
イ 自己血採血のための通院
ウ 骨髄等の採取のための通院又は入院
エ その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談。ただし、骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害に係るものを除く。
(助成対象者等)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)及び助成金の額は、次の表のとおりとする。
事業名 | 助成対象者 | 助成金の額 |
ドナー助成事業 | ドナーとして骨髄等の提供を行った日において、町内に住所を有し、かつ、他の制度による骨髄等の提供に係る助成金等を受けていない者 | 1人につき、通院等に要した日数に20,000円を乗じて得た額。ただし、通算7日(140,000円)を上限とする。 |
事業所助成事業 | ドナー助成事業の対象となるドナーが勤務する町内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。) | 1事業所につき、ドナー助成事業の対象となるドナーが通院等に要した日数に10,000円を乗じて得た額。ただし、1人につき通算7日(70,000円)を上限とする。 |
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ドナー助成事業
ア 西伊豆町骨髄ドナー助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
イ 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了又は中止したことを証する書類の写し
ウ 骨髄等の提供のために要した通院又は入院等を証する書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 事業所助成事業
ア 西伊豆町骨髄ドナー助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
イ 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了又は中止したことを証する書類の写し
ウ 骨髄等の提供のために要した通院又は入院等を証する書類
エ ドナーとの雇用関係が確認できる書類
オ その他町長が必要と認める書類
(申請の期限)
第5条 助成金交付の申請期限は、骨髄等の提供が行われた日の属する年度の末日までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(請求)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに西伊豆町骨髄ドナー助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 町長は、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、西伊豆町骨髄ドナー助成金交付取消通知書(様式第5号)により通知するものとする
(返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、申請者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。