○西伊豆町通所型サービスA事業実施要領
令和6年3月25日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年西伊豆町要綱第2号。以下「要綱」という。)第3条第1項第1号イの規定に基づき、西伊豆町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における通所型サービスA事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業は、西伊豆町において実施する。なお、事業の実施については、町長が適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、要支援認定者又は総合事業の対象者のうち介護予防ケアマネジメントにより事業の利用が適当と認められた者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、利用者の生活機能の維持又は向上等の介護予防を目的として施設に通わせ、当該施設において、ミニデイサービス、運動又はレクリエーション等を行うものとする。
2 事業の利用回数は、1週につき2回を限度とし、1回当たり1時間から3時間以内の実施時間とする。
(実施方法)
第5条 利用者を担当する地域包括支援センター職員及び介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)は、ケアプランを作成し、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
2 事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき第4条に規定するサービスを提供するものとする。
2 前項の届出は、対象者に代わって、当該利用者の介護予防ケアマネジメントを担当する介護支援専門員等が行うことができる。
(利用の中止又は取消し)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止又は取消することができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が適切でないと判断されたとき。
(利用者負担額)
第8条 利用者が負担する費用(以下「利用料」という。)は、1回あたり300円とする。
2 前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費を要する費用が生じたときは、その費用は利用者の負担とする。
3 利用者は、利用料及び実費に係る費用を事業者に支払うものとする。
(設備基準)
第9条 事業者は、事業運営のために必要な広さを有する区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えるものとする。
(人員基準)
第10条 事業者は、事業運営にあたり専従従事者を配置するものとし、利用者15人につき専従従事者1人以上配置するものとする。
2 この事業に従事する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 利用者に対し運動を指導する者は、シルバーリハビリ体操3級指導士養成講座を修了し、西伊豆町シルバーリハビリ体操指導士会が推薦する者
(2) 利用者の送迎に従事する者は、生活支援(運転)ボランティア養成講座を修了した者又は、普通自動車第二種運転免許、中型自動車第二種運転免許、大型自動車第二種運転免許のうち、いずれかの免許を所持する者
(3) 理学療法士
(4) 事業者が雇用する職員
(衛生管理等)
第11条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第12条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、町、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(状況報告等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業について随時報告させ、又は実地検査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。