○児童福祉法に基づく西伊豆町障害児通所給付費等の支給等に関する規則
令和5年12月12日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に基づき、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(障害児通所給付費の支給に係る決定通知)
第4条 町長は、法第21条の5の7第6項の規定により障害児通所給付費を支給する旨の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
2 町長は、法第21条の5の7第6項の規定により障害児通所給付費を支給しない旨の決定を行ったときは、障害児通所給付費不支給決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第5条 法第21条の5の6第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、支給を受けようとする特例障害児通所給付費の額を証する書類を添付しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給に係る決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の要否について決定するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第7条 法第21条の5の4第3項の規定により定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準額とする。
(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の申請書の添付書類)
第8条 第3条及び第5条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、西伊豆町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年西伊豆町条例第18号)第4条の規定により、当該書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳その他の当該申請に係る児童が障害児であることを証明する証書の写し
(2) 世帯状況・収入等申告書(様式第6号)
(3) 申請者及び配偶者の所得証明書
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第10条 省令第18条の13の規定による障害児支援利用計画案の提出依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第8号)により行うものとする。
(通所給付決定の変更申請)
第11条 省令第18条の21の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)に同意書を添付して行うものとする。ただし、同意書の提出をしないときは、所得状況がわかる書類を提出しなければならない。
(通所給付決定の変更決定通知)
第12条 省令第18条の22の規定による通所給付決定の変更決定の通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(通所給付決定の取消通知)
第13条 省令第18条の24の規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(通所受給者証)
第14条 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付は、通所受給者証(様式第12号)により行うものとする。
2 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(申請内容変更届出書)
第15条 省令第18条の6第7項の規定による変更事項の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
(災害等による障害児通所給付費等の支給の特例の申請)
第16条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用に係る申請は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(災害等特例適用)申請書(様式第15号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 障害児通所給付費等を負担することが困難であることを証明する書類
(2) 通所受給者証
(災害等による障害児通所給付費等の支給の特例に係る決定)
第17条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適用の要否について決定するものとする。
(高額障害児通所給付費支給申請)
第18条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、利用者負担額の支払を証する書類を添付しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給決定の通知)
第19条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、支給の要否について決定するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第20条 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の支給に関する通知)
第21条 省令第25条の26の3第3項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第20号)により行うものとする。
2 町長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを決定したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の届出)
第22条 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第23条 法第24条の27第2項の規定により、町が定める額は、同項に規定する基準額とする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。