○西伊豆町ワーケーション施設設置条例
令和5年9月26日
条例第14号
(設置)
第1条 町内における多様な働き方の推進のため、ワーケーションの拠点となる施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとし、期間は別に定める。
名称 西伊豆ワーケーション施設
位置 黄金崎クリスタルパーク敷地内
宇久須港湾海岸環境整備施設内
(1) ワーケーション施設 前条に規定する施設をいう。
(2) 利用料金 ワーケーション施設の利用に係る料金をいう。
(3) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するものをいう。
(設備)
第4条 ワーケーション施設の設備は、次に掲げるとおりとする。
(1) 仕事用トレーラーハウス
(2) 休憩用トレーラーハウス
(3) 浄化槽ユニット
(4) 給排水等附帯設備
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ワーケーション施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利害になると認めるとき。
(4) その他その利用を不適当と認めるとき。
(料金の決定)
第6条 利用料金は、別表に定める額の範囲において町長が定める。ただし、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額を利用料金とする。
2 第9条第1項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定める。
(利用料金の納付)
第7条 ワーケーション施設の利用者は、利用料金を町長に納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は還付しない。ただし、町の都合でワーケーション施設が利用できなくなったとき又は町長が特に必要と認めたときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 ワーケーション施設の利用者は、故意又は過失により設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理等)
第9条 ワーケーション施設の管理及び運営は、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げるワーケーション施設の設備の維持管理に関する業務
(2) 第5条に規定する利用の制限に関する業務
(3) 第7条に規定する利用料金の納付に関する業務
(4) 第8条に規定する損害賠償に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として町長が定める業務
(指定管理者による利用料金の収受)
第11条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受することができる。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
利用形態 | 利用者数 | 利用料金 | 備考 |
1泊 | 2人以下 | 38,000円以内 | 利用者が5人以上の場合、4人の利用料金に、1人増すごとに10,000円を追加する。なお、2歳未満の利用は無料とし、2歳以上中学生未満の利用は、1人増すごとに利用料金に8,000円を追加する。 |
3人 | 51,000円以内 | ||
4人 | 64,000円以内 | ||
日帰り (2時間以内) | ― | 8,000円以内 | 1時間増すごとに4,000円を追加する。なお、追加時間が1時間に満たないときは1時間として計算する。 |