○西伊豆町再エネ導入戦略策定委員会設置条例

令和5年7月19日

条例第12号

(設置)

第1条 西伊豆町における地域脱炭素の実現に向け、再生可能エネルギーを最大限導入する計画を策定するため、西伊豆町再エネ導入戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 西伊豆町が、一般社団法人地域循環共生社会連携協会が公募した「令和4年度(第2次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業)の「第1号事業の1」(地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援事業)の採択を受け実施する「西伊豆町再生可能エネルギー導入戦略策定業務」に係る助言に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 有識者

(2) エネルギー消費者

(3) エネルギー供給事業者

(4) 産業関係

(5) 金融機関

(6) 行政関係

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和6年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となり、会議を総括する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後、最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(失効)

3 この条例は、令和6年3月31日限りその効力を失う。

西伊豆町再エネ導入戦略策定委員会設置条例

令和5年7月19日 条例第12号

(令和5年7月19日施行)