○西伊豆町新規採用職員の住居借上げに関する要綱

令和5年3月27日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町職員として新たに採用された者(以下「新規採用職員」という。)のうち本町内に親族が所有する住宅がない場合に町が住居費用を負担することにより、優秀な人材の確保と移住定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規採用職員 西伊豆町職員として採用され、採用から3年以下の職員

(2) 住民登録 町外の市区町村から本町へ生活の拠点を移すとともに、当該賃貸住宅の所在地を住所として住民基本台帳に登録されていること。

(3) 賃貸住宅 新規採用職員が、自己の居住の用に供する町内の住宅。ただし、次に掲げる住宅を除く。

 賃借人の3親等以内の親族が所有する住宅

 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満のものをいう。)

 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合した併用住宅で、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていないもの

 その他町長が対象とすることが不適当と認める住宅

(4) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、その他の住居以外に係る費用を除く。)の月額をいう。

(5) 住居借上げ 新規採用職員が居住する賃貸住宅の家賃を町が支払うことをいう。

(住居借上げの対象)

第3条 住居借上げの対象となる職員は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町へ住民登録のある新規採用職員であること。

(2) 町内に3親等内の親族が所有する住宅がないこと。

(住居借上げ料の上限)

第4条 住居借上げ料の上限は、月額6万円とする。

(住居借上げ対象期間)

第5条 住居借上げの対象期間は、職員として採用された月の初日から36月を限度とする。

(届出)

第6条 住居借上げを受けようとする職員は、町長が定める様式の住居届を提出しなければならない。住居借上げを受けている職員の居住する賃貸住宅、家賃の額、賃貸住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町新規採用職員の住居借上げに関する要綱

令和5年3月27日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
令和5年3月27日 要綱第11号