○西伊豆町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
令和5年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和5年西伊豆町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(任期付職員の職務の級)
第3条 任期付職員の職務の級は、西伊豆町職員の給与に関する規則(平成17年西伊豆町規則第25号)第4条の規定により決定するものとする。
(任期付職員の号給の決定の特例)
第4条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、規則を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内の額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。