○西伊豆町中小企業及び小規模企業振興基本条例
令和5年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、中小企業等並びに中小企業等支援機関の役割等を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業等の成長及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図ることで、町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者であって、町内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する者であって、町内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(3) 中小企業等関係団体 次に掲げる団体をいう。
ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体をいう。
イ 中小企業等の振興を目的とする団体で町長が特に認める者をいう。
(4) 中小企業者等 中小企業者、小規模企業者及び中小企業等関係団体をいう。
(5) 中小企業等支援機関 商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会その他の中小企業者等の経営に関する支援を行う機関をいう。
(6) 金融機関 銀行、信用金庫、協同組合その他の銀行業(これに類する事業を含む。)を行う者であって、町内に事務所を有する者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業者等の自主的な努力を尊重して、促進することを基本として行わなければならない。
2 中小企業等の振興は、中小企業者等が地域に根ざした事業活動を行い、地域の経済及び雇用を支え、地域社会において重要な役割を果たしているという認識の下に行わなければならない。
3 中小企業等の振興は、中小企業者等の成長発展のための支援のみならず、経営資源の確保が特に困難な小規模企業者に配慮し、小規模企業者の事業の持続的な発展のための支援の重要性を踏まえて行わなければならない。
4 中小企業等の振興は、町、国、県、中小企業者等、中小企業等支援機関及び金融機関の連携の下、町民の協力を得て行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、中小企業等の振興のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、中小企業等の振興のための施策の実施に当たっては、国、県、中小企業等支援機関及び金融機関等と連携を図らなければならない。
3 町は、地域社会における中小企業等の重要性について、町民の理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業者等の努力)
第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に対応するため、相互に連携を図りながら協力し、主体的かつ積極的に経営の向上に努めるものとする。
2 中小企業者等は、自らが地域社会において重要な役割を果たしている存在であるという認識の下、人材の確保及び育成並びに勤労者の福利厚生の増進に努めるとともに、地域社会の維持及び発展に寄与するよう努めるものとする。
(中小企業等支援機関の責務)
第6条 中小企業等支援機関は、町が行う中小企業等の振興のための施策に協力しなければならない。
2 中小企業等支援機関は、中小企業等の振興のための施策の実施に関し中心的な役割を果たすべき存在であるという認識の下、中小企業者等に対し、他の中小企業等支援機関と連携して創意工夫による有益な支援を積極的に実施しなければならない。
3 中小企業等支援機関は、経済的社会的環境の変化により複雑化する中小企業者等の経営課題の解決に必要な支援を行うため、自らの支援機能及び支援能力の向上に努めなければならない。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、中小企業者等の資金調達の円滑化に係る支援その他の経営の向上のための支援を行うよう努めるものとする。
(町民の協力)
第8条 町民は、地域社会における中小企業等の重要性について理解を深め、町が行う中小企業等の振興のための施策に協力するよう努めるものとする。
(基本方針)
第9条 町は、中小企業等の振興に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 産学官金の連携により事業承継の促進を図ること。
(2) 経営の革新及び経営基盤の強化の促進を図ること。
(3) 創業の促進を図ること。
(4) 人材の確保及び育成並びに労働環境の改善及び福利厚生の増進を図ること。
(5) 資金供給の円滑化を図ること。
(6) 販路拡大及び地域資源を活用した製品やサービスの開発を促進し、盛業化を図ること。
(7) 受注機会の増大を図ること。
(8) 災害時における事業継続の支援を図ること。
(9) 中小企業等支援機関の組織及び支援機能強化を図ること。
(会議の設定)
第10条 町は、中小企業等の振興のため必要と認めるときは、町、中小企業者等、中小企業等支援機関及び金融機関その他関係団体で構成する会議を設定することができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。