○西伊豆町企業版ふるさと納税実施要綱
令和5年3月6日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として西伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業を実施することにより、「人口減少と地域経済縮小の軽減」と「まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立」を図ることを目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された、西伊豆町の地域再生計画に掲げる事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、西伊豆町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、西伊豆町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第6条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った法人の名称、寄附金の額等について公表するものとする。ただし、当該法人が希望しないときは、この限りではない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。