○西伊豆町農業委員候補者選定委員会設置要綱
令和5年2月20日
要綱第4号
(設置)
第1条 農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき任命する西伊豆町農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選定に当たり、西伊豆町農業委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(候補者の選定)
第2条 選定委員会は、法第9条第1項の推薦を受けた者及び応募した者が西伊豆町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年西伊豆町条例第20号)の農業委員の定数を超えた場合又は西伊豆町長(以下「町長」という。)が必要と認めた場合は、農業委員候補者を選定するため、必要な協議を行い、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) まちづくり課長
(4) 産業建設課長
(5) 西伊豆町農業委員会長
(委員長等)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
2 選定委員会に副委員長を置き、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した選定委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 選定委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、西伊豆町産業建設課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか選定委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。