○西伊豆町サンセットコイン事業特別会計条例

令和4年12月14日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、サンセットコイン事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、サンセットコインチャージ、基金繰入金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、サンセットコイン事業費、基金積立金、その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町サンセットコイン事業特別会計条例

令和4年12月14日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和4年12月14日 条例第15号