○西伊豆町地域支援事業実施要綱

令和4年11月30日

要綱第31号

西伊豆町地域支援事業実施要綱(平成19年西伊豆町要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の規定により、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(地域支援事業の種類)

第2条 この要綱に基づき実施する地域支援事業(以下「事業」という。)の種類は、別表のとおりとする。

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は西伊豆町(以下「町」という。)とし、法第115条の46の規定により、地域包括支援センターを設置する。

2 地域包括支援センターは、事業の全部又は一部を実施する。

3 町は、事業の目的を効果的に達成するため、次の各号いずれかの方法により実施することができる。

(1) 法第115条の45の5の規定により、町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法

(2) 法第115条の47の規定により、事業の実施を委託する方法

(3) 事業の実施に当たり、良好な業務遂行能力を有すると認められる者に対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託する方法

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号に該当する町民とする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等とする。

(2) その他の事業の対象者は、法第9条第1項に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、65歳未満の者を対象とすることができる。

(費用負担)

第5条 事業の利用料は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町は、法第115条の45第10項の規定により、事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。

(2) 訪問型サービス事業の旧介護予防訪問及び通所型サービス事業の旧介護予防通所介護に相当するサービスの利用料については、介護給付の利用者負担割合と同様とする。

(報告及び調査)

第6条 町長は、事業の適正かつ効果的な運営を確保するため、第3条第3項第1号の指定事業者及び同項第2号又は第3号により委託を受けた事業者から、必要に応じて事業の実施状況に関する報告を徴するとともに、当該報告に関する調査を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

事業構成

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

通所型サービス事業

生活支援サービス事業

介護予防ケアマネジメント事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

包括的支援事業

総合相談支援業務

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

包括的支援事業(社会保障充実分)

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

地域ケア会議推進事業

任意事業

介護給付等費用適正化事業

家族介護支援事業

その他の事業

西伊豆町地域支援事業実施要綱

令和4年11月30日 要綱第31号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年11月30日 要綱第31号