○西伊豆町職員の勤勉手当の成績率に関する要綱
令和4年6月24日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年西伊豆町規則第27号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 標準成績率 西伊豆町職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆町条例第44号)第15条の8第2項第1号に規定する乗数をいう。
(2) 人事評価 西伊豆町の人事評価制度をいう。
(対象職員)
第3条 この要綱の対象職員は、規則第2条に規定する職員のうち町長が指定する者とする。
(勤務成績による成績率)
第4条 規則第14条の規定による任命権者の定める成績率は、人事評価に応じたものとする。
2 前項の成績率は、標準成績率に次に掲げる勤務成績の区分に応じた加減乗数を加算又は減算したものとする。
勤務成績 | 加減乗数 |
A極めて良好 | 100分の5加算 |
B特に良好 | 100分の5加算 |
C良好(基準成績率) | 0 |
D良好であるが改善の余地あり | 100分の5減算 |
E良好でない | 100分の5減算 |
3 人事評価の対象とならなかった者の成績率は、基準成績率とする。
(成績率の適用時期)
第5条 第4条の成績率は、人事評価の決定後に支給する勤勉手当について適用し、翌年度の人事評価が実施されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。