○賀茂地区日中サービス支援型共同生活援助事業者の評価等に関する実施要綱

令和4年5月17日

要綱第15号

(目的)

第1条 日中サービス支援型共同生活援助における協議会への報告及び協議会からの評価等のため、賀茂地区(下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町の1市5町をいう。)において、日中サービス支援型グループホームの事業者(以下、「事業者」という。)が事業を実施する場合は、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(賀茂地区障害者自立支援協議会への定期報告)

第2条 事業者は、年に1回以上、当該事業所が所在する賀茂地区障害者自立支援協議会(以下「賀茂地区協議会」という。)に対し、当該事業所の実施状況等を報告し、賀茂地区協議会から評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴かなければならないものとする。

2 事業者は、賀茂地区協議会が別に定める期日までに、日中サービス支援型共同生活援助事業評価シート(別記様式)に必要事項を記入し、当該協議会へ提出しなければならない。

なお、新規指定後の提出は1年以内とし、以後の提出は1年ごととする。

3 事業者は、必要に応じて賀茂地区協議会への当該事業の実施状況等について説明を行うものとする。

4 事業者は、賀茂地区協議会における評価及び助言、要望等を尊重し、当該事業における質の向上に努めるものとする。

(賀茂地区協議会からの評価)

第3条 賀茂地区協議会は、事業者から前条第2項に基づき関係書類が提出された際は、速やかに内容を審査の上、当該事業者の評価を行うものとする。

2 賀茂地区協議会は、必要に応じて事業者に対し、追加の説明又は報告等を求めることができるものとする。

(記録の保管等)

第4条 前2条で規定する賀茂地区協議会における評価を受けた事業者は、その報告内容及びそれに対する評価、助言及び要望等についての記録を整備し、5年間保管しなければならない。

2 事業者は、個人情報の保護に留意し、かつ、サービス提供記録及び事業の運営状況等を積極的に公表するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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賀茂地区日中サービス支援型共同生活援助事業者の評価等に関する実施要綱

令和4年5月17日 要綱第15号

(令和4年5月17日施行)