○西伊豆町建設関連業務委託に係る最低制限価格制度実施要領

令和4年2月2日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町が発注する測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)の委託契約(以下「業務委託契約」という。)の締結に当たり、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低制限価格を設けるときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 この要領は、競争入札を実施する建設関連業務を対象とする。

(最低制限価格の設定及び算定)

第3条 競争入札により業務委託契約を締結しようとする場合は、契約ごとに、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる入札書比較価格に対する価格(以下「最低制限価格」という。)を定めるものとする。

2 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書及び仕様書等に基づき算定するものとし、次の(1)から(5)に示す業務ごとに掲げる予定価格算出の基礎となった経費の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じた額(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じ得た額(地質調査業務にあっては3分の2)とする。

(1) 測量業務

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

(2) 土木関係の建設コンサルタント業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じ得た額

(3) 建築関係の建設コンサルタント業務

 直接人件費の額

 特別経費の額

 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

(4) 地質調査業務

 直接調査費の額

 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

(5) 補償関係コンサルタント業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

(6) 最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は1万円単位とし、1万円未満の端数は切り捨てる。

3 町長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格に10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)から10分の6(地質業務にあっては3分の2)の範囲内で適宜の割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

4 前2項において定める最低制限価格は、予定価格を記載する書面の下部に「最低制限価格○○円」と記載し、更に、最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を「入札書比較価格○○円(消費税抜き)」と記載する。

(対象業者への周知)

第4条 町長は、一般競争入札にあっては入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知等において、最低制限価格を設定している旨を明示するものとする。

(開札処理)

第5条 開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、当該入札をした者を落札者としないものとする。

(入札経過の整理)

第6条 町長は、前条の決定を行った場合、「入札結果表」に当該入札をした者を「失格」と決定した旨記載するものとする。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

西伊豆町建設関連業務委託に係る最低制限価格制度実施要領

令和4年2月2日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)