○西伊豆町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る世帯の国民健康保険税の減免に関する要綱

令和3年7月2日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町国民健康保険税条例(平成17年西伊豆町条例第54号。以下「条例」という。)附則第15項の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免額)

第2条 条例附則第15項の規定により国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、次の各号のいずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 条例附則第15項第1号に該当する場合 全部

(2) 条例附則第15項第2号に該当する場合 次の表の左欄に掲げる対象保険税額に同表の中欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた同表の右欄の減免割合を乗じた金額。

対象保険税額

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

対象保険税額=A×(B/C)

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この要綱による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア.Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ.上表の中欄の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、その減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、令和5年3月31日までに町長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、保険税の減免を決定したとき、又は保険税の減免申請を却下したときは、国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の決定取消し)

第5条 町長は、保険税の減免の決定を受けた者が、偽りその他不正の行為があったと認められる場合においては、保険税の減免の決定を取り消すものとする。

(減免の決定取消通知)

第6条 町長は、前条の規定により保険税の減免の決定を取り消した場合は、国民健康保険税減免の決定取消通知書(様式第3号)により対象者に通知するとともに、減免の決定により徴収を免れた保険税を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月18日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減収したこと等に係る世帯の国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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西伊豆町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る世帯の国民健康保険…

令和3年7月2日 要綱第18号

(令和4年5月18日施行)