○西伊豆町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る介護保険料の減免に関する要綱

令和3年6月9日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町介護保険条例(平成17年西伊豆町条例第108号。以下「条例」という。)附則第5項の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免額)

第2条 条例附則第5項の規定により介護保険料(以下「保険料」という。)の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、次の各号のいずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 条例附則第5項第1号に該当する場合 全部

(2) 条例附則第5項第2号に該当する場合 別表の左欄に掲げる対象保険料額に同表の中欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた同表の右欄の減免割合を乗じた金額。

(減免の申請)

第3条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に、その減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、令和4年3月31日までに町長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、保険料の減免を決定したとき、又は保険料の減免申請を却下したときは、介護保険料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の決定取消し)

第5条 町長は、保険料の減免の決定を受けた者が、申請内容に虚偽があったと認められる場合においては、保険料の減免の決定を取り消すものとする。

(減免の決定取消通知)

第6条 町長は、前条の規定により保険料の減免の決定を取り消した場合は、介護保険料減免の決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、減免の決定により徴収を免れた保険料を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月13日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る介護保険料の減免に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

対象保険料額

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

対象保険料額=A×B/C

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

210万円以下

全部

210万円超

10分の8

ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を全部とする。

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西伊豆町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る介護保険料の減免に…

令和3年6月9日 要綱第16号

(令和4年6月13日施行)