○西豆共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱
令和3年3月24日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町立学校管理規則(平成29年西伊豆町教委規則第3号)第27条の2の規定に基づき、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 共同学校事務室の設置及び組織は、別表第1のとおりとする。
2 共同学校事務室は、共同学校事務室設置校の校長(以下「設置校長」という。)及び所属校の事務職員をもって組織する。
3 共同学校事務室に、室長及び副室長を置く。
4 室長は、共同学校事務室に調整担当事務職員を置くことができる。
5 室長は、共同学校事務室をチーム編成することができるものとし、チームごとにチームリーダーを置く。
6 チームの組織及び運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
(職務)
第3条 設置校長、室長、副室長、調整担当事務職員及びチームリーダーの職務は、別表第2のとおりとする。
(共同学校事務室協議会)
第4条 西伊豆町教育委員会及び松崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同学校事務室の円滑な運営を図るため、西豆共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(専決)
第5条 教育委員会は、別表第3に掲げる専決事項について、設置校長に内部委任し、校長から室長に復委任することができる。ただし、各所属校において専決することが適当である場合は、委任しないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、室長は、次に掲げる場合は専決することができない。
(1) 事案が重要又は異例であると認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
3 室長は、専決した事項について、必要に応じ、所属校の校長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
設置校 | 所属校 | |
松崎小学校 | 松崎町 | 松崎小学校 |
松崎中学校 | ||
西伊豆町 | 仁科小学校 | |
賀茂小学校 | ||
西伊豆中学校 |
別表第2(第3条関係)
設置校長 | 校長会、教頭会及び各学校長との連絡調整 |
共同学校事務室運営に関する懸案事項等について各町教育委員会との対応 | |
室長 | 共同学校事務室に所属する職員の指揮統括 |
共同学校事務室間の情報共有と事務処理の質の向上 | |
主に各町教育委員会及び教育事務所、校長会等との連絡調整 | |
共同処理する業務に係る実施計画の作成 | |
共同学校事務室の分掌表(チーム編成)の作成と事務の調整 | |
研修の承認(初任者研修、OJTを含む) | |
各町教育委員会が室長に専決させることとする事務の専決 | |
共同学校事務室運営に関する懸案事項等への対応 | |
副室長 | 室長の所掌事務全般の補佐 |
室長不在時の職務代理 | |
調整担当事務職員 | 室長の補佐 |
共同処理する業務に係る調整・補佐 | |
共同学校事務室等における研修・OJTの推進、各職員の業務の支援 | |
各学校への連絡・情報発信 | |
チームリーダー | 各チームの企画運営、若手職員等の育成(OJT含む) |
別表第3(第5条関係)
委任される専決事項 |
県費負担教職員の扶養手当及び住居手当、通勤手当に係る認定及び確認に関すること。 |