○西伊豆町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
令和2年11月25日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 児童生徒の健全育成を図り、いじめ、不登校等の問題解決に向けて、これらに関する情報を交換し各種機関が連携を深めるため、西伊豆町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次の事項について協議するものとする。
(1) いじめ、不登校等の問題の実態把握と根絶のための方策に関すること。
(2) 小中学校等の取組についての協議、情報交換等に関すること。
(3) 啓発事業その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 教育長
(2) 小中学校生徒指導担当
(3) 社会教育委員の代表者
(4) 民生児童委員の代表者
(5) 人権擁護委員の代表者
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒の健全育成を推進する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の年度末までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、教育委員会又は会長が招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は教育委員会事務局に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。