○西伊豆町高齢者等タクシー利用助成事業実施要綱

令和2年6月23日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、公共交通や他者の協力なくしては外出の出来ない者に、町内での買物や通院等日常生活の利便性の向上と外出時における負担を軽減することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は町とし、利用者の決定を除く事業の運営を道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

2 前項に規定する事業者は、町内に事業所を有するものとする。

(対象者)

第3条 この要綱に定める対象となる者(以下「対象者」という。)は、町住民基本台帳に登録されている次に掲げる者とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者は除く。

(1) 満年齢75歳以上となる者

(2) 身体障害者手帳1級又は2級の所持者

(3) 療育手帳Aの認定者

(4) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の所持者

(5) 満年齢65歳以上75歳未満で運転免許証を返納した者

(事業内容)

第4条 対象者は、町内の移動で事業者のタクシーを利用した際に、運賃の2分の1を事業者に支払う。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合には対象者の負担とする。

2 運賃以外の経費(待機料金等)がかかった場合は対象者の負担とする。

3 事業者は対象者の運賃から負担額を引いた金額を町に請求する。

(委託料)

第5条 第2条の規定により受託した事業者は、実施した月ごとに、前条第3項に規定する金額と事務費(前条第3項に規定する金額の5パーセント以内の額)を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに事業者に支払うものとする。

(交付申請)

第6条 本事業を利用しようとする対象者は、西伊豆町高齢者等タクシー利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により提出を受けたときは、これを審査し、西伊豆町高齢者等タクシー利用助成事業利用者登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証の返還)

第8条 登録証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、登録証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、対象者が虚偽の申請、その他不正な手段により登録証の交付を受け、この事業を利用した場合には、不正に受給した金額の全額又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町高齢者等タクシー利用助成事業実施要綱

令和2年6月23日 要綱第30号

(令和2年6月23日施行)