○西伊豆町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年6月4日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町国民健康保険条例(平成17年西伊豆町条例第107号。以下「条例」という。)附則第5条から第7条までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給申請)
第2条 傷病手当の支給を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、事業主等からの証明を受けた上で町長に提出しなければならない。
(審査)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、すみやかに支給の可否を決定するものとする。
(適用期日)
第5条 西伊豆町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年西伊豆町条例第11号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。